住宅性能表示制度 
平成12年に施行された「住宅の品質確保促進等に関する法律」(品確法)の中に盛り込まれた制度で、国の定めた共通のルールに従い、公正・中立に第3者の評価機関が住宅の性能を評価することで従来よりはるかに住宅の性能を比較しやすくなりました。
1.構造の安定 2.火災時の安全3.劣化の軽減
構造の安定 火災時の安全 劣化の軽減
地震や風等の力が加わった時の建物全体の強さ 火災の早期発見のしやすさ
や建物の燃えにくさ
建物の劣化(木材の腐朽等)のしにくさ

4.維持管理への配慮 5.温熱環境 6.空気環境
維持管理への配慮 温熱環境 空気環境
給排水管とガス管の日常に
おける点検・清掃・補修のしやすさ
暖房時の省エネルギーの程度 内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさ及び換気措置

7.光・視環境 8.音環境 9.高齢者への配慮に
光・視環境 音環境 高齢者等への配慮
日照や採光を得る開口部面積の多さ 居室のサッシ等の遮音性能 バリアフリーの程度
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