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住宅性能表示制度って・・・?

 住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できるようにつくられた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく制度です。

 平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(通称:品確法)は、質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。

 この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
   1.新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること
   2.様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
   3.トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

 これまでは自動車やコンピュータなどと違い、販売会社によって"性能に関する定義"が異なっていたため、同じ基準で住宅の性能を比較して選ぶことができませんでした。

 「住宅性能表示制度」を活用すると国土交通大臣から指定された、第三者の指定住宅性能評価機関に所属する評価員が設計段階のチェック(設計性能評価)と建設工事・完成段階のチェック(建設性能評価)を行います。

 2段階の検査を行うことで、求められている性能どおりに設計がなされ、また評価を受けた設計どおりに工事が進められているかどうかをチェックすることができます。

 建設住宅性能評価を受けると、万一のトラブルにも、国土交通大臣が指定した指定住宅紛争処理機関を利用でき、裁判を行うことなく住宅の紛争を円滑・迅速に処理することができます。

 建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇を受けられる場合があります。

 性能の表示項目は、大きく分けて下記の9分野となっています。

1.構造の安定2.火災時の安全3.劣化の軽減
地震や風等の力が加わった時の建物全体の強さ 火災の早期発見のしやすさや建物の燃えにくさ 建物の劣化(木材の腐朽等)のしにくさ
4.維持管理への配慮5.温熱環境6.空気環境
給排水管とガス管の日常における点検・清掃・補修のしやすさ 暖房時の省エネルギーの程度 内装材のホルムアルデヒド放散量の少なさ及び換気措置
7.光・視環境8.音環境9.高齢者等への配慮
日照や採光を得る開口部面積の多さ 居室のサッシ等の遮音性能 バリアフリーの程度

 9つの性能の中には、窓を広くすると地震などに対する強さの等級が低くなるという相関関係のものもありますし、等級を高くするにはそれなりの費用が必要となります。

 建築基準法を満たすことで最低等級である等級1の性能として認定されますので、どの性能を重視するか、費用と希望を考慮しつつ検討する必要があります。

 詳しくは、お近くの参加工務店か、建築市場協議会事務局までお気軽にお問い合わせください。

福岡建築市場協議会 事務局
〒819-0043 福岡市西区野方5丁目39-2
TEL:092-811-5722   FAX:092-892-2026
E-MAIL:fukuoka@kichiba.com



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